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●国が認めた安心快適な運動施設「健康増進施設」とは |
認定基準 |
認定はどの施設でも合格するものではなく、以下のような要件をクリアした施設のみ認定されます。
- 有酸素運動及び筋力強化運動等の補強運動が安全に行える設備の配置
(トレーニングジム、運動フロア、プールの全部又は一部と付帯設備)
- 体力測定、運動プログラム提供及び応急処置のための設備の配置
- 生活指導を行うための設備を備えていること
- 健康運動指導士及びその他運動指導者等の配置(※)
- 医療機関と適切な提携関係を有していること
- 継続的利用者に対する指導を適切に行っていること
(健康状態の把握・体力測定運動プログラム)
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※ヴィーナスライフでは、以下のスタッフが資格保持しております。 健康運動指導士:天野健一・奥脇美穂 健康運動実践指導者:柏木憲吾・手塚美来 |
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「健康増進施設」は、山梨県内ではヴィーナスライフ含めて2施設 「指定運動療法施設」は、山梨県内唯一です。 |
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≪参考≫ 厚生労働省ホームページ http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/undou04/01.html |
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●施設利用料が医療費控除として申請できる指定運動療法施設とは |
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この制度は、平成4年に厚生省が成人病(現在は生活習慣病と改名)などに治療効果がある運動療法を、特定の施設『指定運動療法施設』で運動した場合にその費用を治療費とみなし、医療費の控除対象とするというものです。 |
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控除の対象 |
実施される運動療法が次の条件を満たす場合の施設の利用料金が控除の対象となります。
- 高血圧症、高脂血症、糖尿病、虚血性心疾患等の疾病で、医師の運動処方せんに基づいて行われるものであること。
- 概ね週1回以上の頻度で、8週間以上の期間にわたって行われるものであること。
- 運動療法を行うに適した施設として厚労省の指定を受けた 施設(「指定運動療法施設」)で行われるものであること。
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医療費控除の手続 |
実施される運動療法が次の条件を満たす場合の施設の利用料金が控除の対象となります。
- 利用者(患者)は確定申告の際、税務署に、施設利用料金の領収書とあわせて、「運動療法実施証明書」を提出します。
- 運動療法実施証明書は、施設が作成し、運動療法処方せんを発行した医師が内容を確認し、署名・捺印をしたものです。
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